預けた愛犬が・・・!
特殊な場合(不可抗力など)でなければ
ペットの価格相当額、損害賠償などを請求できます。
あらかじめ預ける時にホテルとの間でペットが死亡した場合の損害賠償など
について取り決めがあれば、原則としてそれに従います。
「いかなる場合においてもペットが死亡した場合は一切責任を負いません」
等といった免責事項は「消費者契約法」により無効とされています。
また、預ける前から犬が病気であったとか、重い持病があったにもかかわらず、
ホテルに告げなかった場合など飼い主にも落ち度があるとして
過失相殺されることがあります。
愛犬をペットホテルなどに預ける時は管理体制のしっかりしたホテルを選びましょう。



