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迷ってきた犬

法的にはペットは「物」です。
つまり、迷ってきたペットは「落し物」と同じ扱いになります。

もし、6ヶ月以内に飼い主が現れた場合はもちろん返さなければ
なりません。
警察への届出も必要になってきます。

6ヶ月たっても飼い主が現れない場合は拾った人つまり、
迷い犬がやってきた家の家主の所有物になります。

その場合、報労金(5%〜20%)を請求できます。
また、預かっていた時の費用等を飼い主に請求できます。

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意外と知られていない犬の生態から、育て方、しつけや健康管理、仔犬まで情報満載。少し知るだけで、こんなにも違う愛犬との暮らしを実感していただきたいと思います。我が家の愛犬柴犬との暮らしも紹介。 (マガジンID:0000179536)
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