他人の犬にけがをさせてしまった
ペットの飼い主は、自分のペットが他人の物を壊したり、人を傷つけたりした
場合は、原則として損害賠償責任を負わなければなりません。
(民法第718条 不法行為責任)
「でも、先に吠えてきたのは相手なんだし、もし吠えなかったらうちの犬だって・・・」
確かに、もし相手の犬が吠えなかったら、ケンカにもならなかったかもしれません。
しかし、相手の犬が吠えてきても自分飼い犬を制御して、相手の犬にけがをさせることを
防ぐ事に対する注意義務を怠ったことになります。
相手方が積極的にけしかけてきたような場合にはその割合に応じて
損害賠償金額が減額される事があります。
「どのような賠償をしなければならないのでしょう」
・治療費、慰謝料、休業損害 などです。



